住宅ローンの滞納・延納・支払遅延・差し押さえ・競売でお悩みなら、東京任意売却無料相談センターへ。弁護士・司法書士・不動産会社があなたの住宅ローンの問題をワンストップで解決いたします。あたなに合ったプランをご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。<対応地域>東京都(中野区、杉並区、世田谷区、練馬区、板橋区、品川区など)、埼玉県、神奈川県、千葉県

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住宅ローンが払えなくなったら

住宅ローン滞納

個人再生手続き

メリット デメリット
  • 受任通知を発送してもらうことにより、各債権者からの請求が止まる
  • 特定調停・任意整理では処理できない多額の借金に対応することが出来る
  • 自己破産のように財産や国家資格を失うことなく、事業再建・生活建て直しをはかることができる
  • マイホームを手放さなくてもよい
  • 手続きが複雑で、時間や手間がかかる
  • 裁判所や専門家への費用は自己破産に比べると高い

弁済額の計算

100万円未満 債務の全額
100万円~500万円未満 100万円以上
500万円~1500万円未満 債務総額の2割以上
1500万円~3000万円未満 300万円以上
3000万円~5000万円未満 債務総額の1割以上

裁判所に再生申立て

再生委員と面談・審査

許可が下りる

住宅ローンの返済&借金の返済

任意整理

家を売らない場合 家を売った場合
  • 住宅ローンも借金も全て返済する。
  • 借金の返済の組み直しや利息カットの可能性あり
  • 売却代金で全てのローンや借金を返済する。

破産手続き

メリット デメリット
  • 受任通知を発送してもらうことにより、各債権者からの請求が止まります。
  • 債務が0になります。(税金等一部例外もあります。)
  • 再出発にあたっては制限もありますが、日常生活に支障はきたしません。(破産しても、戸籍や住民票には記載されず、選挙権がなくなることもありません。日常生活に必要な家財道具等も差し押さえられません。)
  • 5年~10年、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)への登録がされます。その間ローンを組んだり、お金を借りることはできません。また、クレジットカードも作れません。
  • 破産者名簿への記載や官報への掲載がされます。もっとも、これは一般の人にはほとんど知られません
  • 破産者は免責決定されるまで、一定の職種がついている方は資格制限されます。
  • マイホームは原則手放さなくてはなりません。車はその価値によります。(詳しくは専門家にご相談ください。)
  • 手続きは、任意整理に比べると大変です。

裁判所と面談・審査

許可が下りる

借金が無くなった!