任意売却に必要な書類
任意売却を行う際に必要な代表的な書類として、
①住宅ローン借入先の情報(ハガキ・督促状・催告書など)、
②物件の売買契約書・重要事項説明書・建築確認申請書・間取り図(パンフレット)、
③物件の権利書(登記済み証)のコピー、
④物件の写真(外観写真2枚~3枚、各居室・キッチン・浴室・トイレ等)、
⑤マンションの場合は管理会社および連絡先・管理費等明細・管理規約、
⑥土地、建物の評価証明書(市税事務所・役所資産税課)、
⑦固定資産税、都市計画税の納付書、
⑦印鑑証明書(コピー不可)、
⑧本人確認書類(運転免許証やパスポート)/保証人・連帯債務者も必要、
⑨差押えの場合は差押え書(差押え情報)
などが挙げられます。
またこれら以外に任意売却を依頼した不動産会社からの書類として専任媒介契約書(または専属専任媒介契約書)、委任状、任意売却に関する申出書(住宅金融支援機構のみ必要です。)、抵当権抹消応諾申請書、実査チェックシート(一戸建て用、マンション用)、生活状況申出書、マンション現状報告書(マンションの場合)などがあります。
マンションの場合、管理費の滞納分は原則として債権者より売買代金の中から支払われることとなりますので費用負担を求められることはないのですが、管理費や修繕積立金の滞納額が大きい場合は取り扱いが変わることもあり、市県民税や固定資産税などの差し押さえ登記がある場合については多少難題で管轄する地域によっては全額納付が抹消条件となっている場合もあります。
また任意売却に掛かる費用として抵当権の抹消費用と司法書士の報酬、固定資産税等の滞納精算金、不動産売却の仲介手数料、本人の引越費用、残置物の撤去費用、後順位担保権者の抹消応諾費用、マンションの滞納管理費などがありますがこれらの諸費用は売買代金から配分されますのでお客様の持ち出し費用負担はございません。
引越代につきましては債権者の計らいにより認めてくれることもありますが必ずしも100%とは限りません。
引越し費用の上限は30万円です。(参考にして下さい。)
お客様が負担する費用としては手続きのために必要な住民票、印鑑証明書などの取得費用(数百円程度)や書類の郵送料などの軽微な範囲で済むことになります。
しかし依頼する不動産会社によって多少の違いはありますので費用等の点は予め確認するほうが得策と言えるでしょう。