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任意売却ができる期間

住宅というものは一生のうちで一番大きな買い物となるでしょう。

転勤が多い方にとっては同じ場所で定住することが難しく、マイホームの夢は定年後などと夢の世界になるかもしれません。

また条件が整い、住宅を手に入れたとしても引っ越さなければならない事情も出てきます。

そういう場合は住宅を手放し、少しでも多くの住宅ローンに相当する金額を回収したいものですが、だからと言って任意売却ができるかと言えばそうでもありません。

ご本人の意思で住宅を手放したい人が利用するものではないからです。

任意売却とはあくまでも住宅ローンを支払えない状況になってしまった場合にのみ適用されます。

任意売却で得た金額はそのまま債権者の手に渡り、住宅ローンに充当されますがそれでも足りない分は債務者が払って行かなければなりません。

住宅を手放した上に、借金だけが残ってしまうということです。

しかし任意売却をしないでいると最終手段として法的に売却されてしまいます。

競売で得る金額は任意売却より何割も低いですので借金が増えるということになります。

競売よりも任意売却のほうがまだ金銭面では救われるということになります。

ではこの任意売却が出来るのはいつからいつまでの期間になるのでしょう?

先ず住宅ローンの滞りが3ヶ月というのが一つのターニングポイントです。

滞納が3ヶ月、長くて半年で「期限の利益喪失」となります。

これは今まで一定額で支払いが出来ていた分割払いの権利を失い、残額を一括で返済しなければいけないという意味です。

何百万、何千万もの金額を一括で支払うなどよほどのことがなければ無理ですよね。

その時点で家を手放す方向で動かざるを得なくなります。

この段階で任意売却を申し出ると概ね3ヶ月~6ヶ月間という売却期間が設けられますのでこの間が任意売却の可能な期間となります。

しかしその期間内に任意売却が出来なかった場合は任意売却と同時進行で競売申立てが行われていますので厳密には競売の開札期日前日までなら任意売却が可能となります。