住宅ローンの滞納・延納・支払遅延・差し押さえ・競売でお悩みなら、東京任意売却無料相談センターへ。弁護士・司法書士・不動産会社があなたの住宅ローンの問題をワンストップで解決いたします。あたなに合ったプランをご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。<対応地域>東京都(中野区、杉並区、世田谷区、練馬区、板橋区、品川区など)、埼玉県、神奈川県、千葉県

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Q 夫と死別してしまいローンが支払えなくなってしまいました

A.今までマイホームを夫の給与で支払ってきましたが不慮の事故で死別してしまいました。

あまりにも突然で一瞬にして地獄へ突き落されてしまった心境。

大切な家族を亡くし心の傷を埋めることができない上、金銭的な現実。生命保険を掛けていれば、そしてその金額で賄うことが出来るならいいのですが、そうでない状況の方も多いことでしょう。

住宅を購入する際の名義にも関係してきますがご主人様名義で購入した場合、債務者(ご主人様)に生命保険が掛けられますので、もし亡くなられたとしても住宅ローンの残債と同額が保険会社からおりますので残された配偶者(奥様)に住宅ローンが掛かってくることはないので大丈夫です。

しかし住宅購入時の名義が旦那さんではなく奥さんとの共同名義になっているのでしたらご主人が他界されても配偶者である奥さんに住宅ローン支払いの義務は課せられますので支払って行かなければなりません。

住宅の名義人が亡くなってしまった場合「死亡時、ローン返済止め」という条件があります。これは債務者死亡の場合は返済免除契約があるためで住宅ローンを組む際に団信という団体信用生命保険に入ります。これは住宅ローンの返済中に名義人(ローン契約者が死亡、または高度障害になった場合)に残金を生命保険会社からその時点の住宅ローン残高に相当する保険金として債権者に支払われるものですので住宅ローンが完済となる制度のことをいいます。

この団信というのは金融機関がローン利用者をまとめて生命保険会社に申し込みを行いますので、先ず一つに保険料がかなり安くて済む事、第二に保険金額も加入時年齢によって差が生じることがないという非常にメリットのある保険です。

しかし団信は生命保険料控除でいえば対象外となります。これは生命保険料控除を受けられる保険として保険金の受取人がご本人、若しくはご家族が対象になるものに限定されます。団信の場合は受取人がご本人個人ではなく金融機関となるために控除の対象から外されるわけです。

一般的に住宅ローンの支払いが滞ってしまうと任意売却、それができなくなると競売へ進みどちらもマイホームを手放さなければならなくなってしまいます。

住宅ローンの支払いが出来なくなる理由が配偶者(名義人)の他界や高度障害となってしまった場合は保険金から支払われるため家を手放さなくて済みます。