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住宅ローン控除は離婚後も受けられるか

住宅を購入すると3000万円以下の所得で住宅ローンが10年以上の返済期間である等、他にもありますが一定の条件に該当する場合に住宅ローン控除を受けることが出来ます。
税金が還付されることになりますので是非とも受けたい控除と言えますが離婚に伴ってその要件が変わってきます。

住宅ローン控除を受けることが出来るのはローンの名義人がそこに居住していることが前提となり、夫がローンを組んだとして離婚後も夫が住むのであれば問題ありませんが妻が住むとなればローンを組んだ契約者が違っているため、住宅ローン控除を受けることが出来なくなります。
妻が居住しながら住宅ローン控除を受けたいのであれば妻名義でローンを組む住宅ローンの借り換えが必要となります。

この際、何点か注意することがあります。
先ず控除を受ける条件の一つであるローンの返済期間についてです。借り換え後のローン返済期間が10年に満たない場合は控除を受けることが出来ませんので注意が必要です。
また新築から25年(非耐火建築物は20年)以内であることも要件の一つとなり、住宅を取得した日以前25年(20年)以内の建築物件であるかどうかということですので、離婚時に妻が所有権を取得したとしてそこから遡ること25年(20年)以内に建てられた住居でなければ控除の対象にはならないということです。

また生計が一つであれば対象から外れてしまいますので妻の所有に名義変更するのは離婚届受理後に行うのが望ましいですが譲渡所得税との関連もありますので専門家に相談するなどして慎重に進めてください。
更に妻に所有権が移る場合の注意として住居が離婚時財産分与であれば問題ありませんが、贈与になると控除の対象から外れてしまいます。

このように離婚を機に妻が住居に住むにあたって住宅ローン控除を受けるためには色々と細かいところまで注意を払う必要がありますが、これらを満たすことが出来れば妻がその家に居住しながら住宅ローン控除を受けることが可能となります。