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任意売却、どのような段取りで進められているか

任意売却が成立するまでどのような段取りでどのような交渉がされているのでしょうか。
事務処理的に必要事項を用紙に記入して捺印、提出といったものではなく一番重要なのは債権者との話し合い、いわゆる交渉です。
しかし我々素人が交渉出来る範囲は限られており、知識もなければ交渉の仕方すら分かりません。
そこで任売却業者と債権者との間で進められていきます。
それでも業者にまかせっきりというわけではなく、こちらの意向を伝えてもいいのです。

住宅ローン支払いが出来ないとなると100%こちらが下手に出なければいけないかというとそういうものでもなく、債権者の言いなりになる必要もありません。
かといって無理な話は通るわけもありませんのでその辺は節度を持ちましょう。
より良い話し合いを行うためには債権者の意向を組むところから始まります。
間違っても債権者は借金の取り立て屋ではありませんので常識の範囲で理解できるでしょう。

融資をしている銀行は債務者からの支払いが滞ったとしても代位弁済として保証会社から弁済をしてもらえますので債権者にとっては痛くはありません。
代位弁済が行われると、債務者の返済先が銀行から保証会社に代わることになります。

しかしここからが問題で代位弁済が行われていること自体、既に数ヶ月分の住宅ローン支払いが滞っています。
かなり逼迫した状況の中、勧告書が送付され、内容を見ると期日までの支払いがなされなかった場合は競売等の法的措置をとることになると言った内容が書かれていると思います。
競売等という文字を見て、競売に掛けられると早合点してしまう可能性があるかもしれませんが、等という文字がありますので競売を含め、若しくは競売の可能性もあるという意味であり、この時点では任意売却の道が残されています。

いくら抵当権者であっても所有者の同意なしにいきなり売却するのではなく、この時点で売却の同意を得られると競売の申し立てをすることもなく任意売却で円満に解決できるのですが、それでも支払いもない、話し合いにも応じなかったとしたら競売処分へと移行してしまいます。
事態悪化を少しでも回避するために早い目に専門家に相談して適切な処理をしてもらいましょう。