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個人民事再生の活用

折角手に入れたマイホームは住人にとって非常に愛着が湧くため、なんとかして手放さなくても良い方向に持って行きたいものですね。
2001年とまだ新しい制度である個人民事再生は、住宅ローンを除く総債務額が5000万円以下の個人債務者で、収入に応じて支払える額を3年間(特別な事情の場合5年)で返済をするという計画を立てて裁判所に申立を行います。
借金は最大で5分の1程度(最高100万円まで)に圧縮され、実際に3年の間に再生計画どおりに返済出来ると残りの借金が免除されるという手続きになりますので知っていて損はない制度でしょう。

個人再生のメリットは債務額が大幅に減額され、原則3年で返済可能となるのに対し、自己破産の場合だと債務は原則免除されますが、その代わり自宅は手放さなければなりません。
ここまで有利な制度だとすると利用しない手はないと思われる方も多いでしょう。
個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、どちらの手続きにも住宅ローンを組まれている方のために住宅資金特別条項というオプションを活用して裁判所に申し立てることが出来るので、マイホームを維持したまま他の債務を整理することが可能となります。
この場合は保証会社から代位弁済された債権は元の金融機関に戻り、従来通り住宅ローンを返済していく事となり、仮に競売の申立がされてしまっている場合においても裁判所に競売手続きの中止命令を出してもらうことも可能です。

かなり嬉しい内容だと思われますが、基本的には住宅ローンの債務を圧縮する制度ではないため、残額が多い場合には再生計画案が立てにくくなることもありますが、自己破産だけは避けたい、任意売却など自宅を手放したくない、住宅ローン以外の債務が多い方にとっては大いに検討すべき制度ではないでしょうか。
この制度を利用するにあたっていくつかの条件があります。
例えば再生債務者が個人であること、将来において収入を得る見込みがあること、住宅ローンを除く債務額の総額が5000万円以下であること、再生債務者が自己居住のために所有している建物であることなど、他にもいくつかの条件があります。