2016年08月18日住宅ローンが払えない!そんな時はどうしたら良いの?対処法は?
住宅は人生の中で最も高い買物と言っても過言ではないです。住宅を購入する際、多くの方は一括で払うことは少なく、金融機関で最長35年という期間の長い住宅ローンを組んで家を購入される方が殆どです。住宅ローンの期間中に病気や怪我、会社が倒産などの理由で収入が大幅に減ってしまったために、住宅ローンの支払いが困難になる方もいらっしゃるかと思います。せっかく手に入れたマイホームなのに支払いが難しくなった場合、どうすれば良いのか対処法をお話できればと思います。
先ず最初に知っていただきたい事は、住宅ローンを3ヶ月以上滞納すると危ないということです。では、具体的にどうして危ないのかをご説明させて頂きます。住宅ローンを借り入れている銀行から内容証明郵便で「期限の利益の喪失」という通知がご自宅に送られてきます。あまり聞き慣れない言葉だと思いますが、重要ですのでご説明させて頂きます。「期限の利益の喪失」とは、何千万円という住宅ローンを借りたとしても、毎月1回の支払い約定日に払えば良く、住宅ローンの残債を一括で請求されることはありません。これが期限の利益です。毎月の支払い約定日に住宅ローンが払えなくなると期限の利益が無くなる。この事を、「期限の利益の喪失」と言います。ですので、住宅ローンを3~4ヶ月滞納した場合、「期限の利益の喪失」となり、住宅ローンの残債を一括で請求されることになりますので注意が必要です。
期限の利益の喪失となった場合、債権者は何千万円もある住宅ローンの残債を一括で請求してきます。一括で支払えない場合は、債権者は、家を担保(抵当権設定)にしていますので、強制競売か任意売却によって早期に住宅ローン債権の回収を図ろうとします。ここまで来ると家を残すことは出来ませんので、強制競売よりも有利な任意売却を早期に始めることをお勧めします。
任意売却の期間は3~6ヶ月あり、住宅ローンの支払いは一旦停止になりますので、任意売却が終了した後、お金に困らないようにその期間に貯めて下さい。引越し費用などは、債権者と交渉し、捻出できるケースが有りますが、高額ではないので、ご自身で準備する考えを持って下さい。
そして、任意売却が終了した後の残債ですが、これは弁護士さんに債務整理を依頼するしか方法がありません。残債の利息や遅延損害金を大幅にカットしてもらうか自己破産によって借金を無くすか、或いは個人民事再生の手続きをし、元金の8割をカットしてもらうかの方法を良く弁護士さんと相談しながら決めて下さい。
任意売却後に必ず債務整理をして下さい。債務整理を行なった後は、気持ちが落ち着き、借金の悩みから解消される筈です。