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2018年07月25日任意売却後の残債務はどうなるの?

「任意売却でご自宅を売却したら借金がきれいに片付く」というのは理想ですが、必ず住宅ローンの残高よりも高く売却できるとは限りません。当然、住宅ローン残高より不動産が安く売却されれば「残債務」という、支払えなかった分の借金が残ってしまうケースがあります。この場合、その残債務が帳消しになることはなく、債務者は残った借金を支払わなければなりません。

任意売却後の返済額の交渉が大事

残債についての解決については、債権者と債務者との話し合いによって決められます。

しかし、債務者自身が交渉すると利息や遅延損害金をカットしてもらえなかったり、月々の返済額が高く設定されてしまうなど、思うように行かないケースがありますので、弁護士を交えて専門業者に依頼する事をお勧めします。明誠商事では、弁護士を無料で紹介し、弁護士が貴方の代わりに銀行との交渉を進めますので、比較的債務者の状況に合わせた金額で了承される場合が多いです。但し、残債務が大きい場合は自己破産や個人再生といった裁判所を通じての債務整理の方法を検討する必要があります。

任意売却後の支払額はどれぐらい?

任意売却後の残債は、一般的に月額5,000円~30,000円程度の返済になるケースが多いです。

任意売却後の住宅ローン残債が少額であれば、債権者側の同意を得て月々1万円程度の少額での返済も可能な場合もあります。

しかし、残債が300万円や500万円以上になってしまった場合は、月々1万円程度を払っても元金が殆ど減らないため、借金を解決するのに相当な時間を要してしまいます。

残債が多く残ってしまった場合には、弁護士費用を払ってでも弁護士に債務整理を依頼し早期に借金を解決することをお勧めします。

弁護士に債務整理を依頼すると借金を0円にしてもらったり、残債の支払いを5分の1まで(500万円の残債を100万円に)減額してもらったり、長期に発生する利息等をカットしてもらえる場合もあり、残債の負担が何十万、何百万も変わってくるケースがあり、債務者の負担を大幅に減らしてもらえるメリットがあります。

残債が安くなる場合がある?

任意売却後、残債が安くなる人がいます。任意売却しても残債が残ってしまった場合、債権者は債権の回収を図ろうとしますが、それが長期に渡ったり、債務者の居場所が不明だった場合には、サービサー(債権回収会社)に住宅ローンの債権を売却することがあります。その時の債権売却金額は残債よりも安くなる傾向があります。サービサーは債権買取金額に自らの利益を上乗せして、債務者へ残債の請求をしますが、買取金額そのものが安ければ、サービサーの利益分を上乗せしても、請求金額が残債金額未満である可能性があり、それにより債務者が支払う残債が減る場合もあります。但し、債権者がいつサービサーに債権を売却するかやサービサーが残債以下の支払いで応じてもらえるかは不透明ですので、残債が確実に減るとは言い切れません。

それでも残債が支払えない場合はどうなるの?

債権者側が小額からの支払いを拒否したり、債務者側にまったくお金がなく支払えない場合はどうなるのでしょうか。

残債務は支払うべき借金です。支払えない場合は、他の借金と同様に給与などが差し押さえられることになります。それでも支払えない人や支払う気のない人は、自己破産を選択します。ただし自己破産には弁護士費用がかかり、さらに税金の滞納分は免除してもらえないため自己破産をしても支払い義務が発生します。自己破産したからといって、まったくお金を支払わなくて良いわけではありません。この自己破産に関しては最終手段になりますので、そうならないように専門業者へお早めに相談する事が、スムーズな解決策と言えます。

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早い段階で任意売却の決断を!

なかなか住み慣れた家を売却するというのは心苦しいこともあると思いますが、住宅ローン等の借金が膨らむ前に、まずはご相談下さい。

競売になってからですと任意売却ができる時間も狭まり、任意売却ができるチャンスが失ってしまう場合もございます。できるだけ早い段階で任意売却の決断をされた方が、任意売却後の生活に関し、時間もお金もゆとりができますので、まずはご相談ください。