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2018年07月05日東京地方裁判所から選任された破産管財人から任意売却のご依頼(東京都千代田区)

破産管財人弁護士から東京の不動産の任意売却のご依頼です。

破産者は申立代理人弁護士に破産を依頼し、裁判所に破産の申立てを行います。
一定の資産がある破産者には、東京地方裁判所は破産管財人を選任します。
破産管財人は、換価できる破産者の財産を売却し、債権者に配分します。
その中で不動産がある場合は、破産管財人は不動産を任意売却(任意処分とも言います)し、現金化して債権者に分配します。
通常は不動産登記簿に記載されている方が売主になりますが、破産管財事件ですと売主が破産管財人になり、東京地方裁判所の「売却許可決定」が確定してから売買契約に移行します。通常の任意売却は、裁判所の「売却許可決定」が必要ありませんが、管財事件ですので、裁判所の売却許可が必要になります。細心の注意を払って慎重に任意売却を進めなければなりません。

その管財事件の任意売却の仕事を当社が専任で受けました。任意売却会社でも管財事件を取り扱っている会社は少ないです。破産管財人との信用がないと、この特殊な仕事の依頼は来ないからです。
東京信用保証協会さんが債権者になっておりますので、早期に任意売却の同意を取り進めていきたいと考えております。
無事に任意売却を終わらせるように頑張ります。

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