2016年08月18日競売手続きに入ってしまっても任意売却に切り替えることはできるの?
競売の手続きに入った場合、途中から任意売却に切り替えることはできるのでしょうか。
多くの方は裁判所からの不動産の競売開始通知を受け取った段階で諦めてしまうことが多いかと思います。実際この通知で書かれている内容は「債権者が競売をしたい旨を裁判所に伝え、それを裁判所が受理した」という内容になります。そのため、実際の入札日などが決まっているものではありません。実際にどういう状態であれば競売から任意売却に切り替えができるのかをここでは紹介していきます。
まず、債権者との合意が必要になりますが競売の申し立てを取り下げて任意売却に切り替えることは可能です。しかし切り替えができる期間は競売の入札日の前日までと考えたほうが良いでしょう。法的には、裁判所が買受人(競売での落札者)に対し、売却許可決定をするまで、現在の所有者・債務者に所有権があり任意売却をすることは可能ですが、その場合、住宅ローンの残債全額を債権者に支払わないと競売を取り下げしませんので、現実的ではありません。
入札の前日までに、任意売却が完了したら、引越し費用や当社の場合は債務整理に必要な弁護士費用などが捻出できることが多いので、競売になった場合は、早期に任意売却を進めるようにしましょう。
また、債権者が競売を申し立てると、裁判所から市区町村に配当要求の通知が送られます。この通知は厄介です。固定資産税などの税金の滞納がある場合、市役所は自宅を差し押さえする傾向があります。仮に、競売と並行で任意売却を進めていても市役所による差し押さえが入ってしまった場合、差し押さえを解除しなければ任意売却が出来ませんので、注意が必要です。
競売になったとしても任意売却に切り替えることは可能ですが、いろいろな弊害が起こる場合も少なくありませんので、住宅ローンの支払いが困難になった時は、すぐに任意売却を取扱っている会社に相談しましょう。