Q 夫名義で住宅を購入したものの夫が障害者になってしまい仕事継続が不可能でローンの支払いができません
A.住宅ローンが支払えなくなる理由は様々です。
昨今の不景気による減給ならまだましなほうでリストラに遭うなどで職を失ってしまっての再就職となればそれまでの所得より高額になるパターンはほぼ皆無に等しく食べて行くのでやっとという水準にまで下がってしまうケースが多いでしょう。
そうすると今まで支払い続けてきた住宅ローンの比重が相当大きく、重くのしかかってきます。
そして滞り始めてしまうと金融機関から催促の電話、通達、勧告など幾重にも渡る連絡が入るようになりそれを無視して尚且つ支払いがなされないと競売という強制的に立ち退きを余儀なくされる羽目に遭ってしまいます。
住宅ローンの滞納が3ヶ月以上になると家を手放すことを覚悟しなければならなくなってしまうケースも少なくありません。
マイホームを手に入れた時から住宅ローンを完済させることが一番の目的となりますが途中から支払えなくなると本人の意思とは関係なく担保物件となっている不動産を手放さざるを得なくなりますが、たとえそうしたとしても売却代だけでは充当できなかった残債務が付きまとってしまいます。
この残債務の負担を少しでも軽減する手段として任意売却という制度があります。
しかしこれらはあくまでも支払いが出来ない理由が収入の減少など金銭面でのこと。
収入減になってしまった経緯次第では話も違ってきます。
住宅名義人の死亡、若しくは高度障害者になってしまった場合は保険金から充当させることができます。
住宅ローンを組む際に民間金融機関のローンを利用するには団信(団体信用生命保険)への加入が基本的に義務づけられており、もし加入しなければローンの借入が出来ないということもあります。
しかし保険にあることには違いありませんので加入対象年齢内であることと健康状態が許容範囲内を超えている場合は加入できない場合もあります。
また団信に加入するには返済途中からや脱退して再加入することは出来ません。
加入金額は借入残高や特約料率によって算出され、保険料の支払いは金利に含まれることが一般的ですのでローンと別に支払わなければならないというものではありません。
しかし団信に加入できる条件から外れてしまった場合は金融機関からの融資が受けられないかというと必ずしもそうではありません。
団信に加入し、高度障害者になってしまって仕事の継続が不可能になった場合は生命保険会社からその時点の住宅ローン残高を支払い完済となります。