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名義について

住宅を購入する際の名義についてです。憧れのマイホームとなれば嬉しい気持ちで一杯でしょう。
多少の無理でもなんとか頑張ろうと思うのが一般的だと思います。
夫名義、或いは夫婦共同名義、妻が連帯保証人になるなどありますが、想像もしない金銭トラブルが離婚を機に発生してしまうケースが少なくはありません。

 

まず連帯保証人について言えば、いくら夫名義でお金を借りても妻が連帯保証人になっている場合は夫と同じように支払いの義務が生じます。
収入や事情などは金融機関には一切通用せず、債権者側は重たる債務者である夫と連帯保証人である妻のどちらでも返済を請求することが出来るようになっていますので、連帯保証人には催告の抗弁権がありません。

また連帯保証人には検索の抗弁権がなく、債務者の夫ではなく先に妻に請求された場合に拒否出来ません。
更に分別の利益がありませんので連帯保証人が仮に妻だけではなくて他にもいる場合だとしても、連帯保証人になっている以上はその全員が債務全額を保証しなければいけないという義務が生じますので誰がどれだけ払うというのではなく、各々が全額払う必要があるという意味に当たります。

このように連帯保証人というのは借りた名義人と同等の責任を背負うことを意味し、離婚や改名などをしてもその責任から逃れられるものではありません。
離婚を機に名義を変えたい場合は勝手に変更することは出来ず、金融機関の承諾が必要となります。

また連帯保証人から外れたいとなった場合、金融機関側はその人に代わって資産がある人を連れてくるなら話は応じてくれるかもしれませんが、それでも連帯保証人から外れることはかなり難しいでしょう。
そういう場合、住宅ローンを違う金融機関で借り換えることも考えがちですがこれも困難を極めます。
もしも金融機関に内緒で勝手に所有権の移転登記をしてしまった場合、すぐにばれなくとも何らかの方法で知られてしまうと最悪の場合住宅ローンの一括返済要求を強いられ、競売手続きへと移行してしまうこともあります。

このようなことから名義や連帯保証人というのはとても責任のある立場であることがお分かりいただけると思いますので住宅を購入する際、少々大変でも頑張ろうという気持ちはいいことですが、矢張り無難なのはあまり無理をし過ぎない範囲の購入金額に抑えておくことです。