住宅ローンの滞納・延納・支払遅延・差し押さえ・競売でお悩みなら、東京任意売却無料相談センターへ。弁護士・司法書士・不動産会社があなたの住宅ローンの問題をワンストップで解決いたします。あたなに合ったプランをご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。<対応地域>東京都(中野区、杉並区、世田谷区、練馬区、板橋区、品川区など)、埼玉県、神奈川県、千葉県

任意売却東京相談室〜住宅ローンの滞納でお困りなら〜

0120-289-960

【土日祝も受付中!】営業時間:9:00~20:00

無料メール相談24時間、土日祝日も対応!

任意売却のリスク

競売か任意売却のどちらかしか選択肢が無い場合、競売よりも任意売却のほうがメリットも多いためこちらの方法を取るケースが増えているものの、任意売却でも全くリスクが無いとは言えません。
競売は勿論のこと、任意売却でもいわゆるブラックリストには載ってしまいます。
これは任意売却をしたから載るのではなく、住宅ローン支払い遅延をしてしまった時点で期限の利益の喪失を受け、更に代位弁済が生じるなどローン事故などの情報が記録され、これが俗に言われるブラックリストに載るというものです。自宅を残して法的債務整理ができる民事再生法の住宅ローン特則というのがあります。これは住宅ローン以外にも無担保債務がある場合でいくつかの適用要件があります。
要件として①自宅に住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと、②建物の1/2以上が自己の居住用になっていること、③保証会社に代位弁済されてから6ヶ月以上経過していないこと、④無担保債務額が5000万円以下であること、等です。

しかし実際にはブラックリストというリストそのものが存在するものではありませんがこれによって新規のクレジットカード作成や新たな借り入れなどが出来なくなります。
また引越代が降りることがありますがあくまでも法律的にもらう権利があるわけではなく、債権者の好意によるものとされますので100%受け取ることが出来るものと勘違いしてはいけません。
任意売却で不動産を売却しても残ったローンについての支払い義務はあります。
任意売却が100%必ず出来るものとは限りません。