任意売却のメリット・デメリット
任意売却7つのメリット
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- 自分の意思で売却できる!
- 競売の場合、所有者の意思とは一切関係なく強制的に売却されますが、任意売却は所有者自らの意思によって行うため、納得したうえで売却できます。
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- 周囲に知られずに済む!
- 任意売却の販売方法は、一般の物件と同じように所有者が任意で売却するため、住宅ローンが破綻したことや債務に苦しんでいることを、周囲に知られる心配がありません。
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- 費用の持ち出しがない!
- 任意売却は、所有者の費用の持ち出しがありません。仲介手数料や抵当権の抹消費用、マンションの管理費・修繕積立金の滞納分など、通常の不動産売却において要する費用は、売却代金から支払われます。
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- 競売よりも高く売れる!
- 一般的に、競売では市場価格の2~3割は低い価格で処分され、多くの債務が残ってしまいます。一方、任意売却であれば通常の不動産取引と同様に、市場相場に近い価格での売却が可能です。
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- 手元に資金が残る!
- 競売と違って任意売却の場合、交渉次第では債権者に引越し費用を捻出してもらえます。また当相談センターでは、独自の「再出発応援資金制度」をご用意しています。これをご利用いただければ、債権者の合意を得なくとも、お手元に資金を残せます。
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- 滞納している税金を払える!
- 任意売却をすれば、売却代金から滞納している固定資産税や都市計画税などの税金を一部または全部を支払うことができます。税金を滞納していると、本税よりも延滞金の負担が重くなってくるケースが多々あります。自己破産をしても延滞している税金は免責されないため、任意売却で税金を支払うほうが得策と言えるでしょう。
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- 売却後の生活の負担が軽くなる!
- 競売では、多額の債務が残るケースが多々あります。一方、任意売却であれば、競売よりも高値で売却できるため、残債を大幅に減らすことができ、売却後の生活の負担も軽くなります。競売に比べて、より早期に、より多くの返済ができるため、残債の支払いについても、債権者に柔軟な対応をしてもらえます。
任意売却3つのデメリット
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- 自ら意思表示を行う必要がある
- 住宅ローンを借りている銀行に対し、任意売却をする旨、意思表示を行う必要があります。
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- 内覧の立会いが必要
- 任意売却は一般市場で売却しますので、物件のご案内の際、立会いが必要になります。
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- 引渡し時に立会いが必要
- 物件の引渡し時には、立会いが必要となります。次に競売によるデメリット・メリットをご説明させて頂きます。