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2018年08月22日任意売却の手数料の仕組みを知りたい!任意売却の手数料は返金されるの?(東京都全域)

給料が大幅に減ってしまい、住宅ローンが払えなくなった場合に任意売却を利用される方が多いですので、任意売却の手数料の仕組みを分かりやすくお伝えします。

住宅ローンが払えないのに任意売却して手数料が取られるのであれば、そもそも任意売却を選択する方は少なくなると思いますが、任意売却の手数料は売却代金から精算されますのでお客様のご負担はございません。

一体どういったことなのか?分かりやすくお話しします。
住宅ローンを銀行から借りる際にお客様と銀行との間で契約を交わしております。その契約はお金を借りる金銭消費貸借契約とご自宅に抵当権(担保権)を設定する抵当権設定契約の2つございます。任意売却は抵当権を設定している債権者の同意が必ず必要です。
債権者が任意売却に同意する際に認められる費用は以下の内容です。

・任意売却手数料(不動産仲介手数料)
・抵当権抹消費用
・管理費等の滞納金
・固定資産税等の延滞金
・お客様の引越し費用

これらの費用を債権者が検討し、任意売却で掛かる必要な費用の全部又は一部が売却代金から捻出されます。
その中で必ず認められる費用は任意売却の手数料です。その他の科目の費用、例えば固定資産税等の延滞金、お客様の引越し費用は全額認められない場合もあります。
債権者は無条件で任意売却で発生する費用の全額を負担するわけではありません。「強制競売と比較して物件の売却で得られる債権者の配当金が任意売却の方が上回るのであれば協力するというスタンスですので、固定資産税等の延滞金の全額負担や最近はお客様の引越し費用を渋るケースが多くなっております。」任意売却会社の中には引越し費用は全額認められますと言い切る業者もおりますが、経験不足か営業トークのいずれかでその場しのぎの説明しか言わない会社もありますので注意して下さい。

先程もご説明させて頂いた通り、必ず認められる費用は任意売却の手数料です。
任意売却の手数料は家を売却する際に発生する不動産仲介手数料の事を言います。
不動産仲介手数料の報酬金額は法律で定まっており、不動産の売買価格が400万円を超える場合は、物件価格の3%+6万円(消費税別途)が不動産仲介手数料となり任意売却の手数料になります。
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県と言った首都圏の不動産取引では400万円を超える物件が殆ですので、物件価格の3%+6万円(消費税別途)が任意売却の手数料と覚えて下さい。

「任意売却手数料の金額」
・2,000万円での任意売却の手数料は、物件価格の3%+6万円で66万円です。
・3,000万円での任意売却の手数料は、物件価格の3%+6万円で96万円です。
・5,000万円での任意売却の手数料は、物件価格の3%+6万円で156万円です。

66万円、96万円、156万円の手数料は売却代金から精算されますので、お客様の持ち出し費用はありませんので、任意売却は0円で開始することが可能です。

但し、任意売却をしたからと言って住宅ローンの残債が払える保証は何処にもありません。
任意売却して住宅ローンの残債が残ってしまった場合は弁護士さんに債務整理を依頼して借金を終わらせることが重要です。

住宅ローンの残債を放置するとどういった事が起こるの?
貴方の給料や預金口座が差押えの対象になります。
・給料を差し押さえされると裁判所から貴方が働いている会社に給料の差押え通知が届いてしまい、会社は貴方の給料から債権者へ支払う返済額を差し引きますので、貴方の手取りの給料が減ってしまいます。
・預金口座が差し押さえされた場合は、銀行に行って預貯金を引き出そうとしてもお金が引き出せない状態になってしまいます。

いずれにしても生活が困窮する原因になり、差押えの解除は借金の全額を支払わなければ解除されません。差押えが長い間続いてしまい、そのような状態ではどこからもお金を貸してくれるところはないので、本当に生活が苦しくなるのは明白です。だからといって弁護士に債務整理を依頼するお金も無いので、どうしたら良いか悩まれる処だと思いますが、心配いりません。
当社は任意売却の手数料を最大50%(半額)返金し、そのお金を弁護士費用に充当すると債務整理が出来、最終的に借金を終わらせることができるのです。

任意売却の手数料返金を分かりやすく、先程の「任意売却手数料の金額」を用いてご説明させて頂きます。

「任意売却手数料の金額」
・2,000万円での任意売却の手数料は、物件価格の3%+6万円で66万円です。
・3,000万円での任意売却の手数料は、物件価格の3%+6万円で96万円です。
・5,000万円での任意売却の手数料は、物件価格の3%+6万円で156万円です。

      ↓ここから、「任意売却手数料の返金額」↓

・2,000万円での任意売却の手数料は、物件価格の3%+6万円で66万円ですが、    
半額の33万円をお客様にキャッシュバック
・3,000万円での任意売却の手数料は、物件価格の3%+6万円で96万円ですが、
半額の48万円をお客様にキャッシュバック
・5,000万円での任意売却の手数料は、物件価格の3%+6万円で156万円ですが、
半額の78万円をお客様にキャッシュバック

半額の33万円、48万円、78万円を任意売却の手数料からキャッシュバックしますので、このお金を弁護士費用に充当することで、悩んでいた住宅ローンの残債が0円になり借金を終わらすことができます。任意売却と同時に借金を終わらすことで、生活が困窮することは無くなるでしょう。

任意売却の返金は他社では真似できないサービスですので、住宅ローンが払えず困った時はご相談ください。弁護士と一緒に貴方のお悩みをお聞きし、最善の方法で借金を解決します。

早い段階で任意売却の決断を!

なかなか住み慣れた家を売却するというのは心苦しいこともあると思いますが、住宅ローン等の借金が膨らむ前に、まずはご相談下さい。
競売になってからですと任意売却ができる時間も狭まり、任意売却ができるチャンスが失ってしまう場合もございます。

明誠商事では、実際の任意売却手続きだけでなく売却後の引っ越し先の提案や引っ越し費用などの交渉を最後までトータルにサポートさせて頂いております。任意売却後に残ってしまった住宅ローンも、債務整理が必要であれば優秀な弁護士を紹介します。これらは明誠商事が長年に渡って任意売却を成功させ、弁護士との信頼関係を築いたからこそ成せる事であり、一般の不動産会社ではそこまで任意売却の経験や弁護士との連携がないので難しいのが実情です。
このように、実際の手続きや交渉、依頼者へのアフターケアなど専門性を活かした様々な対応が可能です。

できるだけ早い段階で任意売却の決断をされた方が、任意売却後の生活に関し、時間もお金もゆとりができますので、まずはご相談ください。

任意売却と債務整理の両方ができる!
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